ご利用までの流れ
STEP3
利用開始にむけた手続き
<既に受給者証を取得されている方>
- (1)受給者証を取得された際の相談支援事業所へ連絡
- (2)現在の様子・はびりすで療育を受けたい理由や内容・頻度などを相談
- (3)相談支援事業所が市町村に「通所支援に関わる利用計画案の変更」を提出
<受給者証のない方>
- (1)市町村の相談窓口に療育を利用をしたい旨を相談
- 「児童発達支援事業所・放課後等デイサービスを利用したい」と伝える
- (2)相談支援事業所(※2)を選び、面談の予約を取る
- お子さんの様子で心配な事やお困りの事などを相談
- 相談支援事業所の職員が療育の計画書を作成
- (3)相談支援事業所が市町村に「通所支援開始に関わる利用計画案」を提出
※申請から受給者証の発行まで、1〜2か月程度お時間がかかることがあります。